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トランプの「国&家」・・・

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 トランプ大統領が
 「J・F・ケネディの暗殺の全貌」
 を明らかにするそうだが・・・
 なんか
 「国家機密、秘密」になっていること自体が
 「国家組織の機構」が怪しい存在だ・・・
 「三権分立」・・・「三権の分率」・・・
 「三権を担う人々の分け前の利率」・・・?
 そもそも
 「国(くに)+家(いえ)」
 の
 「カンジル」
 意味は何なんだか・・・?

ーーーー
 「国家」の漢字熟語は「中国語」ではない・・・?
 ↓↑
 「国家」
 「国=國=𡈁=圀」=囗+α
  特定の地理的範囲に住む人々の集団
 「家=宀+豕(豚)」
  家畜化された「猪」=屋根小屋の中の養豚
 ↓↑
 「国(國)民」=特定の地理的範囲に住む
      「民=眼を針で潰された奴隷」と「王」・・・
 国家=和製熟語漢字?
 クニの「漢字異體字」
「國=囗+或
   囗+戈+口+一
 圀=囗+八(儿)+方(亠+勹)
 国=囗+玉(新字体)
 囶=囗+八+土(十一)
 囻=囗+民(冖+氏)
  ・・・民=コ+㇙(𠄌)+ー+㇂
       「尸・ㅁ・▭・㇀・弋=七+丶」参照文字
       ㅁ+㇙+ー+㇂
       冖+氏
       ▭+㇙ +ー+㇂
 囯=囗+王
 䆐=秦+秦+秦
 ↓↑
 「国家」
 「国=國=𡈁=圀」=囗+α
  特定の地理的範囲に住む人々の集団
 「家=宀+豕(豚)」
  家畜化された「猪」=屋根小屋の中の養豚
 ↓↑
 「国(國)民」=特定の地理的範囲に住む
      「民=眼を潰された奴隷」と「王」・・・
  ↓↑
 「和製熟語漢字」がワンサカ
 ↓↑
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  ↓↑
 
 参照、参考原文は『ウィキペディア(Wikipedia)』
  ↓↑
  権力分立
 (ケンリョクブンリツ・ケンリョクブンリュウ)
 三権分立
 英語の「separation of powers」
 権力が単一の機関に集中することによる
 権利の濫用を抑止し
 権力の区別・分離と
 各権力相互間の
 「抑制・均衡」を図ることで
「人民の権利」

「自由」
の確保を保障しようとするシステム・・・らしい?

 権力分立
 「立法・行政・司法の三権分立」
 だが
 地方自治制など
 ほかの政治制度にも
 権力分立の原理はみられる
 国家全体
 中央と地方とで
 権限分配がなされ
 中央・地方でそれぞれ
 水平的に分配され
 中央では
 「立法・行政・司法の三権」
 が同等に分配されている・・・

 国家権力をそれぞれ
 「立法権、行政権、司法権」
 に分割する三権分立
 但し
 国家権力そのものは単一不可分で
 それを分割することは
 国家そのものの分割を意味し
 権力分立とは
 国家権力そのものの
 分割を意味するのではなく
 国家権力を行使する機関における
 権限の分立を意味

 権力分立
 近代国家に共通の普遍的な
 憲法上の基本原理
 1789年
 フランス人権宣言
 第16条
 は
 憲法で
 権利保障
 と
 権力分立
 が必要不可欠の要素であるとの
 考え方を明確にしている
 多くの国の制度で採用され
 ヨーロッパ諸国
 アメリカ合衆国
 日本
 などでも採用
 日本国家
 立法権は国会・・・法律(規範)作成、改正
 行政権は内閣・・・現実的な法に基づく行政執行
 司法権は裁判所・・法律違反者の罪状判定と管理執行
 がそれぞれ実行行使
 ・・・役人と行政領域の民間人に対する
   「法的権限の権利(力)執行」
    と
   「権利(力)義務」
   の組織・・・当然、贈収賄の賄賂が・・・

 中華民国(台湾)
 「五院分立」
 行政院・立法院・司法院・考試院・監察院
 三権の他に
 公務員採用と
 「目付」・・・第三者の監視、監督・・・?
 がそれぞれ分立
 ・・・

 権力分立の歴史
 古代ギリシャにおける
 プラトン
 アリストテレス
 ポリュビオス
 等の混合政体論・・・。

 近代権力分立の思想
 17世紀
 イギリスの
 ジェームズ・ハリントン
 ジョン・ロック
 フランスの
 シャルル・ド・モンテスキュー(『法の精神』)
 などの政体論を端緒

 権力分立の基本原理
 第一 権力の区別分離
 第二 権力相互の抑制均衡

 権力の区別分離
 権限の分離
 人の分離
 前者は
 各権力は原則として
 他権力に干渉したり
 自らの権力を放棄することは許されないこと
 後者は
 同一人物が
 異なる権力の構成員であることを排除

 立法・行政・司法
 モンテスキューの
 『法の精神』で
 国家権力を
 立法権、万民法
 に関する事項の
 執行権(国家の行政権・執行権)
 市民法に関する事項の
 執行権(司法権・裁判権)
 の三つに区別した
 主要国家では
 一般的に国家権力を
 「立法権・行政権・司法権」
 の三権に分類し

 立法権を立法府(議会)
 行政権を行政府(大統領あるいは内閣)
 司法権を司法府(裁判所)
 に担わせる

 法との関係で説明すれば

 立法権 法律を制定する権力
 行政権 法律を執行する権力
 司法権 憲法、並びに各種の法規で裁定する権力

 立法府
 一般的抽象的な法規範を定立し

 行政府
 個別的かつ具体的な事件に
 法を適用・執行

 「執行=適用」は一体
 行政府が法を執行(実行)する際に
 法を「適用」

 司法府は
 法を「適用」して裁定するほか
 自ら「執行」もする(司法行政)

 行政
 立法・司法に比べて定義づけしにくい・・・?
 行政の定義
 国家作用から
 立法と司法を控除したもの

 大統領制と議院内閣制
 権限が分離されていても
 各権力を担う構成員が同じであれば
 権力分立は意味をなさない
 「権力の分離の要素」
 は兼職禁止が挙げられる

 立法と行政の関係
 アメリカの大統領制
 相互の抑制均衡を重視し厳格な分立

 議院内閣制
 相互の協働関係を重視し緩やかな分立
 立法議会の議員が「行政員」として選出
ーーーー
  参照、参考原文は『ウィキペディア(Wikipedia)』

  権力分立
 (ケンリョクブンリツ・ケンリョクブンリュウ)
 三権分立
 英語の「separation of powers」
 権力が単一の機関に集中することによる
 権利の濫用を抑止し
 権力の区別・分離と
 各権力相互間の
 「抑制・均衡」を図ることで
  「人民の権利」
  や
  「自由」
 の確保を保障しようとするシステム・・・らしい?

 権力分立
 「立法・行政・司法の三権分立」
 だが
 地方自治制など
 ほかの政治制度にも
 権力分立の原理はみられる
 国家全体
 中央と地方とで
 権限分配がなされ
 中央・地方でそれぞれ
 水平的に分配され
 中央では
 「立法・行政・司法の三権」
 が同等に分配されている・・・

 国家権力をそれぞれ
 「立法権、行政権、司法権」
 に分割する三権分立
 但し
 国家権力そのものは単一不可分で
 それを分割することは
 国家そのものの分割を意味し
 権力分立とは
 国家権力そのものの
 分割を意味するのではなく
 国家権力を行使する機関における
 権限の分立を意味

 権力分立
 近代国家に共通の普遍的な
 憲法上の基本原理
 1789年
 フランス人権宣言
 第16条
 は
 憲法で
 権利保障
 と
 権力分立
 が必要不可欠の要素であるとの
 考え方を明確にしている
 多くの国の制度で採用され
 ヨーロッパ諸国
 アメリカ合衆国
 日本
 などでも採用
 日本国家
 立法権は国会・・・法律(規範)作成、改正
 行政権は内閣・・・現実的な法に基づく行政執行
 司法権は裁判所・・法律違反者の罪状判定と管理執行
 がそれぞれ実行行使
 ・・・役人と行政領域の民間人に対する
   「法的権限の権利(力)執行」
    と
   「権利(力)義務」
   の組織・・・当然、贈収賄の賄賂が・・・

 中華民国(台湾)
 「五院分立」
 行政院・立法院・司法院・考試院・監察院
 三権の他に
 公務員採用と
 「目付」・・・第三者の監視、監督・・・?
 がそれぞれ分立
 ・・・

 権力分立の歴史
 古代ギリシャにおける
 プラトン
 アリストテレス
 ポリュビオス
 等の混合政体論・・・。

 近代権力分立の思想
 17世紀
 イギリスの
 ジェームズ・ハリントン
 ジョン・ロック
 フランスの
 シャルル・ド・モンテスキュー(『法の精神』)
 などの政体論を端緒

 権力分立の基本原理
 第一 権力の区別分離
 第二 権力相互の抑制均衡

 権力の区別分離
 権限の分離
 人の分離
 前者は
 各権力は原則として
 他権力に干渉したり
 自らの権力を放棄することは許されないこと
 後者は
 同一人物が
 異なる権力の構成員であることを排除

 立法・行政・司法
 モンテスキューの
 『法の精神』で
 国家権力を
 立法権、万民法
 に関する事項の
 執行権(国家の行政権・執行権)
 市民法に関する事項の
 執行権(司法権・裁判権)
 の三つに区別した
 主要国家では
 一般的に国家権力を
 「立法権・行政権・司法権」
 の三権に分類し

 立法権を立法府(議会)
 行政権を行政府(大統領あるいは内閣)
 司法権を司法府(裁判所)
 に担わせる

 法との関係で説明すれば

 立法権 法律を制定する権力
 行政権 法律を執行する権力
 司法権 憲法、並びに各種の法規で裁定する権力

 立法府
 一般的抽象的な法規範を定立し

 行政府
 個別的かつ具体的な事件に
 法を適用・執行

 「執行=適用」は一体
 行政府が法を執行(実行)する際に
 法を「適用」

 司法府は
 法を「適用」して裁定するほか
 自ら「執行」もする(司法行政)

 行政
 立法・司法に比べて定義づけしにくい・・・?
 行政の定義
 国家作用から
 立法と司法を控除したもの

 大統領制と議院内閣制
 権限が分離されていても
 各権力を担う構成員が同じであれば
 権力分立は意味をなさない
 「権力の分離の要素」
 は兼職禁止が挙げられる

 立法と行政の関係
 アメリカの大統領制
 相互の抑制均衡を重視し厳格な分立

 議院内閣制
 相互の協働関係を重視し緩やかな分立
 立法議会の議員が「行政員」として選出

 アメリカ大統領制
 立法権
 と
 行政権
 を厳格に独立させ
 行政権を担う大統領
 と
 立法権を担う議員
 をそれぞれ個別に選出する政治制度を採っている
 厳格な分立の下
 議員職
 と
 政府の役職
 とは兼務できず
 政府職員は原則として
 議会に出席して発言する権利義務もない
 大統領が任期途中に
 議会による不信任により辞職することもなく
 逆に
 大統領によって議会が解散されることもない
ーーーーー
 位置を求める
 参(參)、拾う六(陸)
 J・F・ケネディ
 1963年11月22日
 ・・・十一=壱拾壱・・・拾う位置解譯
    二十二=弐拾弐=念弐・・・邇を拾う足りの爾
 2017-10-28
 古事記字源・・・再考・・・
 昼間に殺されても
 「暗殺(Assassination)」
 「アサシン(Assassin)=暗殺者・暗殺団・刺客」・・・
 日本語的漢字なら
 「朝臣(あさシン・あさのおみ・チョウシン)」で
 「阿佐(沖縄県島尻郡座間味村)の臣
  安佐(広島県安佐郡に存在した町)の臣
  厚狭(日本国山口県西部の地名・厚狭郡厚狭町)の臣」
  麻布・朝府・莇生・麻生・・・阿佐部・・・阿部?
 「麻の麻績(おみ)」だけれど・・・
 「阿佐-東線(あさ-とうせん)」
  徳島県
  海部郡
  海陽町の
  海部駅から
  高知県
  安芸郡
  東洋町の甲浦駅に至る
  阿佐海岸鉄道の鉄道路線」・・・
 「麻績(おみ=麻續、麻続)」
  長野県の地名
  信濃国
  筑摩郡
  麻績郷
  麻績宿(おみじゅく)
  善光寺街道(北国西街道、善光寺西街道)
  の宿場
  麻績村の前身
  麻績城、麻績村にあった城
  長野県
  東筑摩郡(中信地区の村)

  「麻続王=麻積王(おみのおう)
   7世紀末の皇族
   麻積郎女(継体天皇の妃)」
  「麻績=おみ=をみ
     =麻(お)を細く裂いて
      撚(よ)り合わせて糸にすること
      その職人
      青麻(あおそ)を績(つ)むこと」・・・
 「フィッツジェラルド
 (Fitzgerald
  もしくは
  FitzGerald)」
 は、英語圏の姓の一つ
 Fitz-は元来ノルマン人が用いた
 「~の子(特に王や貴族の庶子)」
 を意味する接頭辞
 「フィッツジェラルド家 (Fitzgeralds)
  アイルランドの貴族
  キルデア伯爵家
  と分家の
  デズモンド伯爵家の二家」・・・
 「第十代
  キルデア伯
  トマス・フィッツジェラルド」
 が
 「イングランド国王
  ヘンリー8世」
 に対して反乱
 「絹衣のトマスの乱」を起こし敗れ、滅亡・・・
 「絹衣のトマス」って布の種類・・・?
 「ギャバジン(gabardine・gaberdine)」
  通称ギャバ、綾織物の1つで
  縦糸が
  横糸より2倍程度、密に織られ
  斜文の方向が45度以上と急角度が特徴
  綾目がくっきりしている斜文織物
  裏面は、比較的フラット
 「ギャバジン」
  イタリア語 gallederdine
  中世に着た
  丈の長い
  ゆったりした上っ張り
  緩やかな形の外套、労働着
  語源は
  中期高地ゲルマン語の
  放浪者、巡礼者(wallevart)
  古フランス語 gauvardine
  スペイン 語 gabardine
  になった
  僧侶や巡礼者、ユダヤ人が着た長コート
  16世紀に英国に入って
  19世紀末頃
  イギリス人
  トマス・バーバリー
  が綿織物に防水加工した生地やコートを
  ギャバジンとして登録して発売し
  ギャバジンは広まり
  ギャバジンをバーバリーということもあるが
  バーバリーはギャバジンより
  さらに細い糸で密に織られている
  斜文織をいい、特殊な防水加工施したもの・・・
ーーーーー
 第35代大統領
 ジョン・F・ケネディ
 1963年11月22日・・・
    十一解通=位置拾壹(意知)
 ・・・二十二=弐拾弐=念弐=似拾う爾・・・
 パレードの最中に暗殺
 2017年10月26日
 期限として、
 すべての
 「ジョン・F・ケネディの暗殺文書」
 を公開・・・
 だが、スベテが公開されていない・・・
 ジョン・フィッツジェラルド・
 ジャック"・ケネディ
 (John Fitzgerald "Jack" Kennedy)
 1917年5月29日~1963年11月22日
 第35代アメリカ合衆国大統領
 在任中
 テキサス
 ダラス
 北緯32度46分48秒
 西経96度48分00秒
 1963年11月22日
 現地時間12時30分(22日03時)
     ダラスとの時差 前日戊辰
 暗殺(明殺)
 マサチューセッツ州との時差 前日庚午
 ↓↑
 生年1917 丁巳(戊・庚・丙)
 生月0005 乙巳(戊・庚・丙)
 生日0029 辛未(丁・乙・己)戌亥=空亡
 ↓↑
 没年1963 癸卯(甲・ ・乙)
 没月0011 癸亥(戊・甲・壬)
 没日0022 己巳(戊・庚・丙)戌亥=空亡
 没時1230 庚午(丙・ ・丁)
 ↓↑
 命式干支 
   丁 巳(戊・庚・丙)年   
   乙 巳(戊・庚・丙)月    
   辛 未(丁・乙・己)日 戌亥    
   戊 子(壬・ ・癸)時 ?
   甲 午(丙・ ・丁)時 ?
 命式支 ↓↑  
 偏官丁・巳(印綬・劫財・正官)・・死
 偏財乙・巳(印綬・劫財・正官)・・死
 比肩辛・未(偏官・偏財・偏印)・・衰
 ?   ? ?
     刑冲(己)生日×大運
 大運37~47歳
 比肩辛・丑(食神癸・比肩辛・偏印己)
 1963
 年運
 食神癸 卯(甲・ ・乙)年
 11     正財  偏財
   生日未三合乙
 食神癸 亥(戊・甲・壬)月・・・亥←冲→巳
 22     印綬正財傷官
   生日未三合乙
 偏印己 巳(戊・庚・丙)日
 12     印綬劫財正官
 劫財庚 午(丙・ ・丁)時
       正官  偏官
   生日未支合丙
 ・・・
ー↓↑ーー
干支歴
 命式作成
http://meisiki.bake-neko.net/meisikisakusei.html?dt=1964
 ↓↑
 メリキリの - YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=7xgS0oJhhe8

 ↓↑
 モモちゃんhttps://www.youtube.com/embed/W00rHNN2zMQ?
ー↓↑ー
 ↓↑
 「プラトン古事記をカタル(古事記字源)
 (表紙・画像・音楽)」の移転先・・・
https://haa98940.wixsite.com/mysite/blog/archive/2016/12
 ↓↑
 ボクの「古事記字源」の発端・・・
https://haa98940.wixsite.com/mysite/blog/archive/2023/3

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